1.宅建業の免許は1種類のみである。
2.宅建業の免許の申請方法としては、都道府県知事が免許権者の場合には、直接知事に申請書類を提出するが、国土交通大臣が免許権者の場合には、直接提出することはできず、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出する。
3.宅建業の免許の有効期間は5年であり、更新しない限り、その効力を失う。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をご覧ください。
【解答解説】
1.×
基本的に宅建業の免許は2種類です。
a. 都道府県知事免許(1つの都道府県の区域内のみに事務所)
b. 国土交通大臣免許(2つ以上の都道府県の区域内に事務所)
この場合、たとえ事務所が4つあったとしても、全て同じ都道府県にある場合は都道府県知事免許となりますので、あくまで事務所の数の問題ではないことに注意しましょう。
2.○
問題文の通りの内容となっています。
これは、主たる事務所が置かれている都道府県知事も、申請に関する情報を把握しておく必要があるので、都道府県知事にも書類が回るようにしたものです。
3.○
問題文の通りの内容となっています。