1.借地権の存続期間を定めない場合、借地権の存続期間は30年となる。
2.借地権は上限50年まで定めることができる。
3.借地契約の更新で、更新後の存続期間は最初の更新が20年、次の更新が10年、それ以後の更新は10年となるが、当事者がこれらより長い期間を定めたときはその期間となる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。
【解答解説】
1.○
問題文の通りです。
2.×
借地権の存続期間の最長期間に制限はありません。
3.○
まとめますと、当事者で更新後の存続期間を定めるときは、それぞれ20年以上、10年以上となります。