宅建試験対策問題:第71回

1.借地権の存続期間を定めない場合、借地権の存続期間は30年となる。

 

2.借地権は上限50年まで定めることができる。

 

3.借地契約の更新で、更新後の存続期間は最初の更新が20年、次の更新が10年、それ以後の更新は10年となるが、当事者がこれらより長い期間を定めたときはその期間となる。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.○

問題文の通りです。

 

2.×

借地権の存続期間の最長期間に制限はありません。

 

3.○

まとめますと、当事者で更新後の存続期間を定めるときは、それぞれ20年以上、10年以上となります。

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