1.期限の定めがない場合、原則として、債権者は債務者に対していつでも履行の請求ができる。
2.東京への転勤が決まったら、大阪の家屋を売却するというAB間の契約は、不確定期限付きの売買契約 である。
3.家の引渡債務を負う債務者が、履行期に履行が可能であるにもかかわらず履行をしない場合、その債務者は、常に債務不履行の責任を負う。
○か×か考えたら、スクロールしてください。
【解答解説】
1.○
その通りである。期限が無い以上、いつでも請求できる。
2.×
本問のような契約は、停止条件付きの売買契約である。
3.×
債権者が履行遅滞の責任を負うには、債務者の帰責事由などが必要である。