1.一般定期借地権は存続期間を30年以上と定めた場合に限り、設定することができ、また、期間満了時の借地権者による建物買取請求をいしない旨の特約をすることもできる。
2.建物譲渡特約付借地権は、契約設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物の所有権を借地権設定者に相当の耐火で譲渡して借地権を消滅させる旨の特約をして設定した借地権のことである。
3.事業用借地権とは、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを含む)の所有を目的とし。かつ存続期間を10年以上30年以下として設定した借地権のことである。
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【解答解説】
1.×
存続期間のところが間違いで、正しくは50年以上です。
2.○
なおこのような特約は書面によってする必要がありません。
3.×
事業用借地権には居住の用に供するものは除きます。また存続期間の部分も間違いで。正しくは10年以上20年以下です。