1.AがBに建物を売ったが、まだ建物は引き渡されておらず、代金も支払われていない場合、AがBに対して負っている別の貸金債務と代金債権とを相殺することができる。
2.Aは、Bに対して有する不法行為に基づく損害賠償債権と、Bに対して負う貸金債権とを相殺することができる。
3.AがBに金を貸していたが、Bが死亡し、AがBの相続人となった場合、債権は消滅する。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。
【解答解説】
1.×
自働債権であるAのBに対する売買代金債権には同時履行の抗弁権がついているので相殺はできない。
2.○
そのとおりである。不法行為に基づく損害賠償債権は、受働債権とすることはできないが、自働債権とすることはできる。
3.○
民法520条により、そのとおりである。混同が成立する