1.主債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、債権者からの履行の請求に対して、保証人は催告の抗弁権を行使して履行を拒絶することができる。
2.保証人は、主債務者が債権者に対して有する債権による相殺をもって、債権者に対抗することができない。
3.2,000万円の主債務を2人の保証人が保証した場合、原則として、各保証人は1,000万円ずつ主債務を保証する。
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【解答解説】
1.○
民法452条ただし書によりそのとおりである。
2.×
保証人は、主債務者が債権者に対して有する債権による相殺をもって、債権者に対抗することができる。
3.○
そのとおりである。共同保証において、各保証人は原則として分別の利益を有する。