1.ある物を所有する者は、将来、その物の所有権が侵害される可能性が高いときには、侵害しそうな者に対して侵害の予防を請求することができる。
2.物権は当事者間の契約によっても成立することがある。
3.不動産物権変動の対抗要件は登記であるが、動産物権変動の対抗要件というのは存在しない。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。
【解答解説】
1.○
妨害予防請求権のことですね。
2.×
物権法定主義により、当事者間で自由に物権を創設することはできません。
3.×
前半は正しいです。しかし、動産物権変動の対抗要件は引渡しです。