1.質権の効力が生じるためには、原則として、当事者の合意のほかに質権の目的物を質権者に引き渡すことが必要であるが、指名債権の質権設定については、原則として、債務証書の交付を効力発生要件としない。
2.債権者は、債務者との間だけでなく、債務者以外の第三者と質権設定契約を交わすこともできる。
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【解答解説】
1.○
344条、363条により、そのとおりである。指名債権質の場合、債権の譲渡に証書を要する債権を質権の目的とする場合にのみその証書の交付が効力発生要因となる。
2.○
そのとおりである。この場合の第三者は物上保証人と呼ばれる。