1.主債務者から委託を受けず、また、主債務者の意思に反して保証人となった者は、債権者に弁済しても、主債務者に対して求償することはできない。
2.連帯保証人は、債権者の請求に対して、たとえ、主債務者に弁済の資力があり、かつ、その執行が容易だとしても、主債務者の財産について執行すべきことを理由に弁済を拒絶することはできない。
3.債権者が、連帯保証人に対して、債務の免除をした場合、主債務者は、債権者の履行の請求を拒むことができる。
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【解答解説】
1.×
たとえ、主債務者の委託を受けず、また、主債務者の意思に反して保証人となったとして、保証人は、主債務者に対して求償することができる。
2.○
そのとおりである。連帯保証人には、検索の抗弁権はない。
3.×
債権者の連帯保証人に対する債務の免除は、連帯保証人には負担部分がないことから、他の者に影響を及ぼさない。