1.賃借権が設定されている土地の上空に地上権を設定しようとする場合、賃借人の同意は不要である。
2.要役地から分離して地役権のみを譲渡することは出来ない。
3.要役地が共有されている場合、共有者の1人は、その持分について、地役権を消滅することはできず、また、承役地が共有されている場合、共有者の1人は、地役権を消滅させることは出来ない。
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【解答解説】
1.×
区分地上権は、第三者が賃借権などを有する場合にも、設定することはできるが、この場合、当該第三者の承諾を得る必要がある。
2.○
地役権の付従性のことである。
3.○
地役権の不可分性のことである。