1.Aさんが、その所有する建物をBさんに譲渡した後、悪意であるCさんにも譲渡した場合、Cさんは、Aさんから登記の移転を受ければ、原則として、Bさんに対してその土地の所有権を主張できる。
2.BさんがAさんから譲り受けた建物にCさんが勝手に占有していた場合、Bさんが、Cさんに対して建物の明け渡し請求をするためには、登記を備えていなければならない。
3.土地がAさんからBさんへ譲渡された後、Aが移転登記前に死亡した場合、Bさんは、Aさんの相続人Cさんに大しては、登記がなくても、自己の所有権を主張することができる。
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【解答解説】
1.○
悪意者であっても、原則として第三者に含まれる。
2.×
不法占拠者は、登記がないことを主張する正当な理由を有していないので、この者に対して所有権を主張する際に登記は不要である。
3.○
相続人は売主と同視することができるので、第三者とは言えない。