1.借地上の建物が滅失すると、借地権も自動的に消滅する。
2.借地権者が、借地権設定者に建物を際地区する旨の通知をし、これに対して、借地権設定者が、2ヶ月以内に何ら異議を述べないときは、承諾があったものとみなされるが、もともと借地権者が通知をしていなかった場合は、承諾があったものとはみなされない。
3.建物再築の存続期間は、承諾の日、または再築の日のいずれか早い日から20年であるが、当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間となる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.×
借地上の建物が滅失しても、借地権は消滅しません。
2.○
問題文の通りです。後半部分がポイントです。
3.○
つまり最低20年という制限になります。