宅建試験対策問題:第73回

1.借地上の建物が滅失すると、借地権も自動的に消滅する。

 

2.借地権者が、借地権設定者に建物を際地区する旨の通知をし、これに対して、借地権設定者が、2ヶ月以内に何ら異議を述べないときは、承諾があったものとみなされるが、もともと借地権者が通知をしていなかった場合は、承諾があったものとはみなされない。

 

3.建物再築の存続期間は、承諾の日、または再築の日のいずれか早い日から20年であるが、当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間となる。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.×

借地上の建物が滅失しても、借地権は消滅しません。

 

2.○

問題文の通りです。後半部分がポイントです。

 

3.○

つまり最低20年という制限になります。

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