1.Dさんが死亡し、AさんとBさんが土地を共同相続したところ、Bさんが、無断でその土地について自己名義した上で、その土地をCさんに渡し、登記も移転した場合、Aさんは、Cさんに対して、登記なくして自分の持分を主張することはできない。
2.Dさんが死亡し、共同相続人AさんおよびBさんの遺産分割協議によって、Aさんが、土地を単独で所有することになったものの、その登記をしないでいたところ、Bさんが、自己の持分をCさんに譲渡しCさん名義の登記がなされた場合、Aさんは、Cさんに対して、登記なくして主張することはできない。
3.Aさんが、Bさん所有の土地の占有を開始し、時効完成後にBさんがその土地をCさんに売却し、登記をCさん名義に移転した場合、Aさんは、登記なくして所有権の時効取得をCに主張できる。
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【解答解説】
1.×
Bさんは、Aさんの持分について侵害することはできないため、Bさんからの譲渡人Cさんは、Aさんの持分について無権利者と言うことができ、Aさんは、登記を必要とせずにCさんに対して主張することができる。
2.○
遺産分割による物権の取得は登記しなければ第三者に対抗できない。
3.×
AさんとCさんとは、対抗関係に立つため、Aさんは、登記なくして所有権の時効取得を主張することはできない。