1.相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
2.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から1か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれをするかを決めなければならない。
3.相続放棄は、被相続人の死亡前でも可能である。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
問題文の通りです。
2.×
前半は正しいのですが、後半の1か月の部分が間違いで、正しくは3か月です。
3.×
相続放棄は、被相続人の死亡前にすることはできません。