宅建試験対策問題:第61回

1.相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

2.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から1か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれをするかを決めなければならない。

 

3.相続放棄は、被相続人の死亡前でも可能である。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.○

問題文の通りです。

 

2.×

前半は正しいのですが、後半の1か月の部分が間違いで、正しくは3か月です。

 

3.×

相続放棄は、被相続人の死亡前にすることはできません。

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