1.区分所有者に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。
2.規約で別段の定めがなくとも、敷地利用権を専用部分の所有権と分離して処分することは可能である。
3.敷地利用権の割合は、共用部分と同様に、規約で別段の定めがない限り、専用部分の床面積の割合による。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
平成17年、14問の4つめからの出題です。
2.×
規約で別段の定めがないとできません。
3.○
第22条2項より。