宅建試験対策問題:第28回

1.債務者は、債権者の承諾を得れば、本来の給付と異なる他の給付をすることにより、債権を消滅させることができる。

 

2.2000万円の金銭債務を負っている債務者が、債権者の承諾を得て、金銭に代えて自己の有する土地を引き渡した場合、これにより、債務者の金銭債務は消滅する。

 

3.相殺は、自働債権を有する者の一方的な意思表示によってでき、受働債権を有する者の承諾は不要である。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.○

そのとおりである。代物弁済により債権は消滅する。

 

2.×

代物弁済の目的物が不動産である場合、不動産の引渡しのほか、登記の移転までして、債権が消滅する。

 

3.○

民法506条1項前段により、そのとおりである。

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