1.一時使用目的の借地権には存続期間はもちろん、更新や建物構造による期間延焼に関する規定の適用はないが、建物登記による借地権の対抗力や、借地権(賃借権)の譲渡、転貸の承諾に代わる裁判所の許可の規定などについては適用がある。
2.借家権とは、建物の賃貸者における賃借人の権利のことである。
3.借家権の存続期間を1年未満とする建物賃貸借には、存続期間の定めのないものとみなる。
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【解答解説】
1.○
一時使用目的の借地権には借地借家法が全面的に適用されるわけではないと覚えておきましょう。
2.○
借家権の定義です。
3.○
借家権の最長、最短期間には定めはありません。