1.造作とは、建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的便益を与えるものをいう。
2.賃貸借契約が、債務不履行による解除によって終了となる場合には、賃借人は造作買取請求権を行使することはできない。
3.造作買取請求権は排除することは不可能である。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
造作という言葉の説明です。
2.○
問題文の通りです。
3.×
当事者の特約で排除することが可能ですので、覚えておきましょう。