宅建試験対策問題:第86回

1.造作とは、建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的便益を与えるものをいう。

 

2.賃貸借契約が、債務不履行による解除によって終了となる場合には、賃借人は造作買取請求権を行使することはできない。

 

3.造作買取請求権は排除することは不可能である。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.○

造作という言葉の説明です。

 

2.○

問題文の通りです。

 

3.×

当事者の特約で排除することが可能ですので、覚えておきましょう。

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