1.借地上建物の賃借人の保護は、借地契約が借地権者の債務不履行によって解除された場合には適用されない。
2.賃借人が相続人なしに死亡したことを知った時から3ヶ月以内に、同居者が借家権を承継しないことを賃貸人に意思表示したときは承継しない。
3.居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その者と事実上の夫婦、又は養親子と同様の関係にあった同居者は、建物賃貸人の権利義務を承継する。
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【解答解説】
1.○
これは借地上建物の賃借人の保護の重要ポイントです。
2.×
3ヶ月以内ではなく、1ヶ月以内が正解です。
3.○
事実上の夫婦とは、婚姻届を届け出ていない男女、つまり内縁関係にある男女をさします・