1.各共用部分の持ち分は、規約の別段の定めをしない限り、専有部分の床面積の割合による。
2.共用部分と専用部分の持分とを分離して処分することは可能である。
3.共有部分は、法定共有部分と規約共用部分とに分類される。
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【解答解説】
1.○
11条1項本文、14条1項・4項より
2.×
可能である場合は、区分所有法に別段の定めがある場合のみです。ちなみに処分とは、私法上では、財産権についてそれを移転させたり、消滅させたりする行為のことです。
3.○
法定共用部分とは、法律上当然の共用部分となるものをいい、規約共用部分とは、規約により共用部分となったものです。