債権と債務:期限と条件

期限と条件なんて、日常でも多用されますよね。

だから、宅建の学習の範囲とはいえ、そんなに身構える必要はありません。

 

1.期限

期限とは、契約などによって発生する債務の履行などが、将来到達することが確実なある日時の到来にかかっている場合の、そのある日時のことを言います。

期限付きの債権の場合、債権者は、債務者に対して、期限が来るまでは、履行の請求等はできません。

 

期限には、確定期限と不確定期限があります。

確定期限とは、将来到来することが確実な日時が、いつであるかわかっている場合のことです。

不確定期限とは、将来到達することは確実なのだが、いつ到来するかわからない場合のことです(例:両親が亡くなったときを期限とする場合)。

契約によっては、期限を定めないこともできますが、その場合、債権者は、債務者に対して、いつでも履行の請求ができます。

 

2.条件

条件とは、契約等によって発生する債務の履行の請求等が、将来成就することが不確実な、ある事実の成就にかかっている場合のことをいいます。

 

条件には、停止条件と解除条件があります。

停止条件とは、条件が成就することにより、法律効果が生じるものを言います。

例としては、試験に合格したら1万円あげます、といったものです。

解除条件とは、条件が成就することにより、それまで存在した法律効果が消滅するものをいいます。

例としては、ローンが不成立になった場合、契約自体をなかったことにする、といったものです。

 

まとめると、期限と条件で違うのは、期限は債務の履行等の日時に将来確実に到達するが、条件はそれが不確実であることです。

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