債務不履行があった場合に、現実的に、いくらの損害が発生したのかを証明することは難しいです。
そこで、損害賠償額について争いを避けるため、あらかじめ損害賠償額の予定を定めておく必要があります。
そして、損害賠償額の予定を定めた場合、その効果も発生します。
効果の内容は以下の四4つです。
①裁判所は、原則として、この予定された損害賠償額を増減することはできません。
②賠償額の予定をしていても、履行または解除の請求をすることはできます。
③賠償額の予定があっても、過失相殺はできます。
④債権者は債務不履行の事実さえ証明できれば、損害の発生やその額の立証をする必要はありません。
条件付きのものが多いので、注意してください。
宅建といっても核は法律、上記の効果の内容のように、やはり例外も様々あります。
柔和に考え、常識を活かしましょう。