債権と債務:損害賠償額の予定

債務不履行があった場合に、現実的に、いくらの損害が発生したのかを証明することは難しいです。

そこで、損害賠償額について争いを避けるため、あらかじめ損害賠償額の予定を定めておく必要があります。

 

そして、損害賠償額の予定を定めた場合、その効果も発生します。

効果の内容は以下の四4つです。

①裁判所は、原則として、この予定された損害賠償額を増減することはできません

②賠償額の予定をしていても、履行または解除の請求をすることはできます。

③賠償額の予定があっても、過失相殺はできます

④債権者は債務不履行の事実さえ証明できれば、損害の発生やその額の立証をする必要はありません。

 

条件付きのものが多いので、注意してください。

 

宅建といっても核は法律、上記の効果の内容のように、やはり例外も様々あります。

柔和に考え、常識を活かしましょう。

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