代理にはまだまだ色々な制度があります。
1.代理行為の瑕疵
①原則
代理人の意思表示が、意思の不存在、瑕疵ある意思表示、又は、ある事情につき悪意や有過失であることによって影響を受ける場合を、代理行為の瑕疵といいます。
その場合、代理における行為者は代理人であるから、契約の効力も代理人の認識を基準に考えます。
たとえば、代理人が騙されたり、脅されて契約を結んだのであれば、その契約は、原則として、取り消すことができます。
その際、取消権は本人にあります。
そして、代理人は、本人が代理人に取消しの権限を与えていない限り、契約を取り消せません。
②例外
たとえば、代理人が契約の相手方に騙されたことを本人が知っている、つまり悪意の場合は、本人を保護する必要はありませんし、本人は契約の取消しを主張することはできません。
なぜなら、代理人が騙されていることをすでに知っているからです。
2.代理人の能力
代理人は、制限行為能力者でもなることができます。
ただし、意思能力のない者はなれません。
また、本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由にして、代理行為を取り消すことはできません。
3.権限の定めのない場合の代理権限
権限の定めのない代理人は、
①保存行為
②代理の目的である物または権利の性質を変更しない範囲内の利用、または改良行為
この2つの行為のみをする権限を持ちます。
ちなみに、保存行為とは、共有物の現状を維持する行為(アパートの修繕など)をいいます。
一方、利用・改良行為とは、その名の通り、共有物を利用・改良する行為をいいます。
4.自己契約・双方代理
①自己契約
自己契約とは、代理人が本人の結ぶ契約の相手方となることをいいます。
自己契約は、原則として禁止され、無権代理となり、本人に契約の効果は及びません。
②双方代理
双方代理とは、代理人が当事者双方の、つまり本人と相手方の代理人になることです。
これも原則として禁止され、無権代理となり、本人に契約の効果は及びません。
では,①,②共に有効となる場合とはどのようなものかといいますと、それは、
a.本人があらかじめ許諾した行為
b.債務の履行
この場合は例外的に、自己契約・双方代理は有効です。
ちなみに、債務の履行とは、たとえば、土地の売買契約の履行行為の1つとして登記を申請する行為です。
宅建の中で代理という分野はやや面倒なところですが、それだけ重要の分野でもあるので、確実な知識を身につけていきましょう。