宅建においての連帯債務の重要性は今まで述べてきたとおりです。
地道に理解していきましょう。
3.連帯債務者の1人について生じた事由の効力
①原則(相対効)
連帯債務において、各債務者が負う債務は、本来、それぞれ別個独立なものです。
これを相対効といいます。
例として押さえておきたいものは、債務の承認、債権譲渡の通知、時効の利益の放棄、無効または取消の原因などでしょう。
②例外(絶対効)
連帯債務は、当事者の契約などに基づき、複数の債務が束ねられている以上、場合によっては、連帯債務者の1人について生じた事由が、他も債務者に影響を与えることがあります。
これを、絶対効といいます。
絶対効が生じる事情としては、弁済ないしこれと同視すべき代物弁済や供託、相殺、更改、請求、混同、免除、時効があります。
次の事例をもとにそれぞれ解説します。
【事例】
『Aさん、Bさん、Cさんの3人は、それぞれお金を出し合って、Dさんから3,000万円の家屋を買うことにしました。そして、Aさん、Bさん、Cさんは、連帯債務を負うことにしました。なお、負担部分は、それぞれ1,000万円ずつとします。』
(1)弁済
連帯債務者の1人、例えば、AさんがDさんに3,000万円を支払うと、Bさん、Cさんの債務も消滅します。
(2)相殺
連帯債務者の1人、例えば、Aさんが、たまたまDさんに対して3,000万円を貸しており、この3,000万円と家屋の代金3,000万円を相殺したとします。
この場合、Bさん、Cさんの債務も消滅します。
(3)請求
Dさんが、連帯債務者の1人、例えば、Aさんに対して、「3,000万円を支払ってください。」と請求すれば、その効果は、BさんとCさんにも及びます。例えば、DさんがAさんに請求することで、Aさんに対する時効が中断されますが、時効中断の効果はBさんとCさんにも及びます。
(4)混同
債権者Dさんは、連帯債務者の1人であるAさんの父であったが、死亡しました。
この場合、連帯債務者Aさんが、債権者Dさんを相続すると、混同により、Aさんの債務は、消滅します。
その結果、他の連帯債務者Bさん、Cさんも連帯債務全額を免れます。
(5)他人の債権で相殺
連帯債務者Aさんは、Dさんに対して3,000万円を貸していました(3,000万円の債権が存在していることと同義です)。
このとき、BさんとCさんは、Aさんの負担部分の限度で、相殺することができます。
すなわち、Aさんの負担部分が1,000万円であることから、BさんとCさんは、Dさんから3,000万円請求されても、Aさんの負担部分である1,000万円については相殺できます。
その結果、Aさん、Bさん、Cさんは、2,000万円の連帯債務を負っていることになります。
(6)免除
債権者Dさんが、連帯債務者の1人、例えば、Aさんの債務の全額を免除しました。
このとき、BさんとCさんは、Aさんの負担部分についてのみ債務を免れます。
したがって、DさんがAさんの債務を免除することで、BさんとCさんは、Aさんの負担部分である1,000万円についてのみ債務を免れます。
その結果、BさんとCさんは、Dさんに対して2,000万円の連帯債務を負うことになります。
(7)時効の完成
連帯債務者の1人、例えばAさんのDさんに対する債務のみが時効により消滅したとします。
このとき、BさんとCさんは、Aさんの負担部分についてのみ債務を免れます。
すなわち、BさんとCさんは、Aさんの負担部分である1,000万円については債務を免れます。
その結果、BさんとCさんは、Dさんに対して、2,000万円の連帯債務を負うことになります。
4.連帯債務者間の内部関係
連帯債務者の1人が、債務を弁済し、その他自己の財産をもって共同の免責(とるべき責任を免除または軽減されること)を得たときは、他の債務者に対して、その各自の負担部分に応じた金額を求めることができます。
この権利を求償権といいます。