債務不履行の1種、最後は不完全履行の説明です。
不完全履行とは、債務者の果たした義務が契約の内容としては不完全であることをいいます。
この不完全履行は、完全に義務を果たすことが可能であれば、履行遅滞と同じ処理をすることになります。
それに対して、完全に義務を果たすことが不可能ならば、履行不能と同じ処理をすることになります。
結局、不完全履行は、履行遅滞か履行不能に分類できます。
宅建で、不完全履行の内容というのは、重要度から言うと、あまり高くはありません。
ですが、こういう分類の仕方を知らなくて、さらに宅建主任者試験で出題されてしまったら、手も足もでませんよね。
いくら宅建の学習は力の入れ方のコントロールが大事とはいえ、一応最低限全ての項目に目を通しておかないと、思いもよらぬ形で足元を救われてしまうので、注意しましょう。