意思表示:総論Ⅰ

意思表示。

聞こえはそのままですが、何か法律的な観点からは違うものに聞こえてしまいますね。

 

まずここで、そもそも意思表示とは何を示すのか?

宅建における意思表示とは、当事者が法律効果を欲し、かつそのことを発表する行為を意味します。

例を挙げれば、売買契約における申し込みや承諾といったものでしょうか。

要は「この家が欲しい!」と思って申し込むようなものと捉えてよいでしょう。

 

では、この意思表示に関する問題として、どのようなものがあるでしょうか?

 

まず1つが意思の不存在と呼ばれるものです。

これは、心の中でどう思っているのかという表意者(意思表示をした人のこと)の本当の意思と、実際の表示が異なることをいいます。

本当の意思でないのなら、表示どおりの効果を発動させる意味はないので、この意思表示は無効となります。

さらにこれは、心裡留保虚偽表示錯誤の3つに分けることができますが、それぞれまた別の機会に触れます。

一度に触れてみた私ですが、頭がごちゃごちゃになってしまったというのも理由のひとつです。

 

あともう1つの意思表示に関する問題として、瑕疵(かし)ある意思表示というものがあります。

「瑕疵(かし)」という言葉を今まで私は聞いたことがありませんでした。

この言葉の意味は、欠陥や欠落を意味するそうです。

つまり、表意者の意思と実際の表示は一致するのですが、その内心を形成する過程で、だまされたり脅されたりといった欠陥があることをいいます。

こういった場合、意思と表示が一致する以上、無効ではありません。

しかし、だまされたり脅されたりした人を保護するために、これらの人が欲する場合には、意思表示を取り消して、その効力を否定することができます。

 

瑕疵ある意思表示は、さらに、詐欺脅迫の2種類に分類できますが、これらも同様に、別の機会に触れます。

 

以上が基本的な宅建における意思表示の問題です。

これをまとめると下記のようになります。

 

~意思表示の問題~

1.意思の不存在

 ①心裡留保

 ②虚偽表示

 ③錯誤

2.瑕疵ある意思表示

 ①詐欺

 ②脅迫

 

こうやってまずはきちんと整理してから、それぞれの分野にとりかかると、理解度も増すと思います。

 

 

 

 

 

 

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