意思表示。
聞こえはそのままですが、何か法律的な観点からは違うものに聞こえてしまいますね。
まずここで、そもそも意思表示とは何を示すのか?
宅建における意思表示とは、当事者が法律効果を欲し、かつそのことを発表する行為を意味します。
例を挙げれば、売買契約における申し込みや承諾といったものでしょうか。
要は「この家が欲しい!」と思って申し込むようなものと捉えてよいでしょう。
では、この意思表示に関する問題として、どのようなものがあるでしょうか?
まず1つが意思の不存在と呼ばれるものです。
これは、心の中でどう思っているのかという表意者(意思表示をした人のこと)の本当の意思と、実際の表示が異なることをいいます。
本当の意思でないのなら、表示どおりの効果を発動させる意味はないので、この意思表示は無効となります。
さらにこれは、心裡留保、虚偽表示、錯誤の3つに分けることができますが、それぞれまた別の機会に触れます。
一度に触れてみた私ですが、頭がごちゃごちゃになってしまったというのも理由のひとつです。
あともう1つの意思表示に関する問題として、瑕疵(かし)ある意思表示というものがあります。
「瑕疵(かし)」という言葉を今まで私は聞いたことがありませんでした。
この言葉の意味は、欠陥や欠落を意味するそうです。
つまり、表意者の意思と実際の表示は一致するのですが、その内心を形成する過程で、だまされたり脅されたりといった欠陥があることをいいます。
こういった場合、意思と表示が一致する以上、無効ではありません。
しかし、だまされたり脅されたりした人を保護するために、これらの人が欲する場合には、意思表示を取り消して、その効力を否定することができます。
瑕疵ある意思表示は、さらに、詐欺、脅迫の2種類に分類できますが、これらも同様に、別の機会に触れます。
以上が基本的な宅建における意思表示の問題です。
これをまとめると下記のようになります。
~意思表示の問題~
1.意思の不存在
①心裡留保
②虚偽表示
③錯誤
2.瑕疵ある意思表示
①詐欺
②脅迫
こうやってまずはきちんと整理してから、それぞれの分野にとりかかると、理解度も増すと思います。