相続:相続人

まず相続という言葉を噛み砕きましょう。その後に相続人の解説をします。

 

相続とは、特定の個人が死亡したときに、その者の有する権利・義務が、その者と一定の親族関係を有する者に引き継がれることをいいます。

では、はたしてどんな人が相続をできるようになっているのでしょうか?

~相続人~

1.相続人とは

相続人とはそのままの意味で、相続する人のことです。

①子

第1順位の相続人です。

これは実子・養子・胎児・非嫡出子の全てを含みます。

※非嫡出子(ひちゃくしゅっし)とは?

これは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを言います。

②直系尊属

これは、父母、祖父母のことを意味しており、第2順位の相続人です。

被相続人(相続を受ける人)に子がいない場合などの場合に相続となります。

③兄弟姉妹

第3順位の相続人です。

子・直系尊属がいない場合に相続することになります。

④配偶者

被相続人の配偶者(=結婚相手)は、常に相続人になりますが、内縁関係があるだけの人は相続することになりません

 

2.欠落と廃除

①欠落

欠落とは、相続に関し不正な利益を得ようとして被相続人や他の相続人に対して、悪質な行為をなし、または、しようとした者から相続人の資格を奪う制度です。

悪質な行為には、殺人・詐欺・強迫などがあります。

不正なことをしては、相続する資格はありません。

②廃除

廃除とは、被相続人の請求に基づき家庭裁判所の判断によって、推定相続人から相続権を奪う制度です。

どんな場合に廃除をするかというと、例えば、被相続人がその者に相続させたくないと考えるような悪質な行為があった場合です。

 

3.代襲相続

まず代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子、兄弟姉妹が死亡、または欠落、廃除により相続権を失ったときに、その者の子が、その者に代わって、その者が受けるはずであった相続分を相続することをいいます。

ただし、自らの意思で相続人でなくなる相続放棄は、代襲相続の原因とはなりません

また、被相続人と相続人が、自動車事故などで同時に死亡した場合でも、相続人の子は代襲相続をすることができます。

代襲者の子供は、さらに代襲して相続をすることができますが、兄弟姉妹のを代襲した者に関しては、その者の子が相続人となることはできません。

 

備考:宅建において重要度が高い相続ですが、これは宅建に限らず、誰でも起こりえることなので、しっかり理解しましょう。

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