都市計画法:準都市計画区域について

宅建において準都市計画区域とはいったい何者なのでしょうか?

 

1.準都市計画区域および準都市計画区域の指定

準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、現に相当数の建築物などの建築が行われているなどの一定の地域で、そのまま土地利用を整序し、環境を保全することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいいます。

つまり、今現在は、都市計画区域に指定するほどの地域ではないが、将来的にその地域を指定するときは、すでに無秩序で環境の悪い街が形成されているおそれがあるため、一定の制限をすべき区域を準都市計画区域といいます。

そして、準都市計画区域の指定とは、その場所を指定することをいいます。

準都市計画区域は、幹線道路の沿道付近など、将来発展する可能性が高い場所に指定されることが多いようです。

 

2.準都市計画区域の指定手続きなど

・指定権者:都道府県

・指定場所:都市計画区域外

・指定手続き:

 ①先に関係市町村、および都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

 ②準都市計画区域の未詳と区域を公告する

なお、準都市計画区域の全部着いて都市計画区域が指定された時は、準都市計画区域は何らの手続きを経ることなく、当然に廃止されます

また、準都市計画区域の一部について都市計画区域が指定された場合には、準都市計画区域は、都市計画区域が指定された部分以外の区域に何らの手続きを経ることなく、当然に変更されたものとします。

 

備考:宅建においてこの章の重要度は高いです。

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