都市計画法:地区計画等Ⅰ

まず、地区計画等って何なのかの解説からスタートします。

地区計画等とは、地域住民の意見を最も反映できる地区単位のレベルで、その地域の特性を十分に活かした街づくりのプランを策定、実行しようとする都市計画です。

例としては、京都や萩には昔ながらの景観がありますよね。こういったものを想像してもらえば、わかりやすくなるかと思います。

 

そして、地区計画等には4種類のタイプがあります。

地区計画

 建築物の建築形態、公共施設などの施設の配置などからみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、保全するための計画。

防災街区整備地区計画

 当該区域の各街区が火事または地震が発生した倍の延焼防止および避難上確保されるべき機能を備えると共に、土地の合理的かつ健全な利用が図られるように定められる計画

沿道地区計画

 道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るための計画

集落地区計画

 集落地域内で営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るための計画

※営農条件・・・農業を営むのに必要な環境や設備のことをいいます。

 

備考:宅建においてこの章の重要度は高いです。上記の4つの中で一番重要な内容となっているのは、一番上の地区計画となっています。

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