開発行為等の制限の内容は、大きく分けて、開発許可制度と建築行為等の制限があります。
まずは、開発許可制度から見ていきましょう。
~開発行為の許可制度~
1.開発許可制度の意義と制度の趣旨
この制度が設けられた趣旨は、無秩序な市街化、いわゆる乱開発を防止し、農林漁業の調和のもとに、住みよい街づくりを実現しようということにあります。
①都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
②都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において1ha以上の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
2.開発行為とは
開発行為とは、主として、建築物の建築、又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。
①建築物の建築とは
建築物の建築とは、例えば、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱、もしくは壁を有するもの等の新築、増築、改築、移転をいいます
②特定工作物の建設とは
特定工作物には2種類存在します。
a. 第一種工作物(要はプラント系)
ア.意義
周辺地域の環境悪化をもたらすおそれのある一定の工作物
イ.具体例
コンクリートプラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物など
b. 第二種特定工作物
ア.意義
ゴルフコースその他大規模な一定の工作物
イ.具体例
・ゴルフコース(規模は問わない)
・1ha以上の野球場、陸所競技場、遊園地、その他の運動、レジャー施設、暮園など。
ちなみに、1ha=10,000m3ですが、大体野球場のグラウンドの広さと同じです。
③土地の区画形質の変更とは何か?
土地の区画形質の変更とは、土地の区画、形状、性質の変更をいい、たとえば、敷地分割、造成(盛土、切土など)、地目変更などがあります。
3.開発行為に該当するのに許可が不要な場合(開発許可の要否)
開発行為に該当するのに、許可が不要な場合があります。
これは、都市計画の目的を妨げない場合や他の公益や利益を優先する場合については、開発行為を制限する必要がない、あるいは制限できないからです。
次の場合は、都道府県知事の許可無く、開発行為を行うことができます。
~小規模開発~
①市街化区域内で行う、1,000m3未満の開発行為(なお、東京都の特別区、東京、大阪、名古屋の三大都市圏の一定の区域については、500m3未満)
②非線引都市計画区域内で行う、3,000m3未満の開発行為
③準都市計画区域内で行う3,000m3未満の開発行為
④都市計画区域及び準都市計画区域外で行う1ha未満の開発行為
※市街化調整区域内で行う開発行為は、原則として、規模を問わず、都道府県知事の許可が必要。
~農林漁業用建築物~
市街化調整区域内、非線引都市計画区域内、準都市計画区域内、都市計画区域内及び準都市計画区域外(つまり、市街化区域以外の区域内)で行う開発行為で、農林漁業の用に供する温室やたい肥舎などの特定の建築物、又は、これを営む者の居住の用に供する建築物の用に供する目的で行うもの。
~公益的建築物~
駅舎などの鉄道施設、社会福祉施設、医療施設、学校(大学、専修学校、各種学校は除く)公民館、変電所など公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
~公的機関が行う開発行為~
国、都道府県、指定都市など一定の公的機関が行う開発行為
※一般の市町村は含まれない
~都市計画事業などの施行として行う開発行為~
都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・防災街区整備事業の施行として行う開発行為
~その他の開発行為~
①公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で竣工認可告示前に行う開発行為
②非常災害のため必要な応急処置として行う開発行為
③通常の管理行為、軽易な行為など
ここで注意点ですが、上記の「未満」という単語。例えば1,000m3未満というのは、1,000m3を含んではいません。含む場合は「以下」という表示になります。
あと、学校での注意点ですが、国立大学法人の場合は、開発許可が必要です。
備考:この章は宅建においてかなり重要なんですが、なんせこの量を一度に覚えるのは大変ですから、宅建の過去問を解きながら学習を進めた方がいいと思います。