都市計画法:都道府県の都市計画決定手続

手続きとは厄介なものですが、必要不可欠なものなので、一つ一つ見ていきましょう。

 

1.都道府県の決定手続

(1)原案の作成

① 住民等の意見の反映

都市計画の案を作成する際、必要と認めるときは公聴会の開催など住民の意見を反映させるための措置を講ずるものとされています。

ただし、作成しようとする都市計画の案が地区計画等の案である場合には、その案にかかる区域内の土地の所有者など利害関係を有する者の意見を求めて作成しなければなりません。

② 関係市町村の関与

市町村は、必要があると認めるときは、都道府県に対して、都市計画の案を申し出ることもできます

また、都道府県からも、関係市町村に対して、資料の提出その他必要な協力を求めることができます。

(2)公告と縦覧および意見書の提出

①公告と縦覧

まず、縦覧とは、自由に閲覧することをいいます。つまり、「公衆の縦覧に供する」とは、公衆が自由に閲覧できるようにしておくことをいいます。

都道府県は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめその旨を公告して、都市計画の案を、公告の日から2週間、公衆の縦覧に供しなければなりません。

②意見書の提出

都市計画の案について公告があったときは、関係市町村の住民、および利害関係人は、縦覧期間満了までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県に意見書を提出することができます

(3)都市計画の決定

①原則

都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定します。

②国土交通大臣との協議および同意

都道府県は、大都市およびその周辺の都市にかかる都市計画区域、その他の政令で定める都市計画区域にかかる都市計画、または国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画(例えば、高速自動車国道、一般国道、都市高速鉄道、第一種空港、国立公園、一級河川など)の決定をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません。

(4)都市計画決定の告示、図書の写しの送付

都道府県は、都市計画を決定したときは、その旨を告示するとともに、国土交通大臣および関係市町村に、都市計画に関する総括図、計画図および計画書(これらを図書といいます)の写しを送付しなければなりません。

2.都市計画の効力発生時期

都市計画は、告示があった日からその効力を生じます

3.都市計画決定手続きに対する条例による付加

都道府県は、住民、または利害関係人にかかる都市計画の決定の手続きに関する事項について、条例で必要な規定を定めることができます。

都市計画決定手続については、定める都市計画の種類や各地方公共団体の意識の差異などに応じて、適切と考えられる手続きも様々であることから、条例で付加することができます。

 

備考:この章の重要度は宅建において高いです。この章は細かい点にまでわたって注意して覚えた方がいいです。

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