建築基準法:集団規定:形態制限:建ぺい率Ⅱ

宅建で重要な集団規定、建ぺい率のその他の内容について解説します。

 

1.敷地面積の最低限度

用途地域に関する都市計画において、必要があると認めるときは、建築物の敷地面積の最低限度を、200m3以内で定めることができます。

あくまで必要があるときだけ定めることになるのがミソです。

もちろん「最低」限度ですから、その敷地面積以上の面積でないといけないことは言うまでもありません。

しかし、例外として、先ほどの章の「建ぺい率制限が適用されない場合」のものがあります。

 

2.低層住居専用地域内における建築制限

低層住宅について良好な住居環境を保護するため、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域においては、他の用途地域にはない規制が設けれています。

①外壁の後退距離制限

これも必要があるときにだけ定めます。

低層住居専用地域に関する都市計画に、1mまたは1.5mのいずれか外壁の後退距離の限度を定めることができます。

この後退距離とは、建築物の壁やこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を意味しています。

②絶対的高さ制限

これは必ず都市計画で定められます。

低層住宅における住居環境の保護のため、第一種、第二種低層住居専用地域に関する都市計画では、建築物の高さの限度が設けられています。

具体的には10m12mのどちらかで、原則的にこれに従わなければなりません。

この12mが選択されるには、特定行政庁から認められる必要があります。

けれども例外も存在しています(宅建では例外がない場合はほとんどないですね)。

それは、敷地の周囲に広い公園や広場、さらには学校など、特定行政庁が、建築審査会の同意を得て許可したものです

もちろん勝手に高さ制限を破ってはいけません。

 

備考:この章は宅建において重要です。特定行政庁という機関が何度も登場しますので、結構、聴き慣れたのではないかと思います。

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