都市計画法:区域区分

ここでは区域区分について解説します。

 

1.区域区分

(1)区域区分とは

区域区分とは、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る必要性があるときに、その都市計画区域を市街化区域市街化調整区域とに区分することをいいます。

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域の2つに区分することを実務上、線引といい、その都市計画区域を線引都市計画区域といいます。

これに対して、区分されていない場合を非線引といい、その都市計画区域を非線引都市計画区域といいます。

(2)市街化区域と市街化調整区域

① 市街化区域とは

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。

つまり、街づくりを進めていく区域です。

② 市街化調整区域とは

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域をいいます。あくまで禁止ではないので注意です。

つまり、市街化調整区域は、街づくりを抑え、自然を残していく区域です。

 

2.区域区分を定めるべき場所

硬直化した都市計画の弊害を回避し、円滑な都市計画の実現を図るため、原則として、線引を都道府県の裁量に委ねることにしています。

例外として、次の土地の区域の全部または一部を含む都市計画区域については、区域区分を必ず定める必要があります。

首都圏整備法に規定する既成市街地、または近郊整備地帯

近畿圏整備法に規定する既成都市区域、または近郊整備区域

中部圏開発整備法に規定する都市整備区域

大都市にかかる都市計画区域として政令で定めるもの

 

備考:この章の宅建における重要度は高い。定義文の内容はよく宅建主任者試験に出題されてきたので、注意して覚えましょう。

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