集団規定の道路制限についての解説です。
道路制限の解説をする前に、ひとつ言っておくと、集団規定の範囲は非常に広いというのを頭にいれておいてください。
では道路制限の解説に入ります。
なぜ建築基準法で道路制限が重要かと言うと、建築物を建てるには敷地が必要ですよね?
そしてその敷地は道路と接していますよね?
もしその道が狭かったら、火災が起こったときは消防車は入れません。こうなると、たちまち大火事となってしまいます。
このようなことを防ぐためにも、道路の状態というのが非常に重要になるわけです。
道路制限は主として、接道義務と道路内における建築制限の2種類に分かれます。
1.接道義務
建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければなりません。
ということは、奥に関してはなにも規定がないので、広かろうが狭かろうが構わないということになりますね。
(1)建築物の敷地が接しなければならない道路とは?
①42条1項の道路
原則として幅員4m以上の道路でなければいけません。
しかし、たとえば豪雪地方では大雪が降りますよね。このときに雪の除雪作業をしないといけませんが、このとき4mではちょっと狭いのです。
よって、このような風土の特殊性、または土地の状況により必要と特定行政庁より認められた区域の場合は、幅員6m以上の道路でなければなりません。
②42条2項の道路
a. 2項道路
簡単に言えば、2項道路とは昔から建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路のことです。
一応規定では、幅員4mの道路でないと、建築物の敷地が接しなければならない道路に含まれませんが、現実には4m未満の道路など数多く存在しており、建築できないとしてしまうと、経済上大きな損失を生み出してしまいます。
そこで例外として、幅員4m未満の道路でも、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際は、現に建築物が立ち並んでいるところの道路で、特定行政庁の指定したものは建築物の敷地が接しなければならない道路に含まれるとしました。
b. セットバック
セットバックとは、一言で言えば、建て替えをするときは境界線より下がって行わなければならないことを意味しています。
2項道路もいずれは幅員4mを確保したいというのが理由です。
ちなみに、その道路の境界線は、原則として、道路の中心線から2m後退した線となります。
なお、セットバックの例外として、道路の中心線から2m未満で、がけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿っている場合は、がけ地等の側の境界線から道の側に4mの線をその道路の境界線とみなします。
(2)建築物の敷地が道路に接しなければならない幅
この幅は原則として2m以上でなければなりません。
ただし例外として、緩和と付加があります。
・緩和
たとえ道路に2m以上接していない敷地でも建物を建てることができることを意味します。
・付加
2mでは足りなくて、もっと長い距離道路に接している敷地でなければ、建物を建てられないことを意味しています。
2.道路内における建築制限
原則として、建築物、または敷地を造成するための擁壁は、道路内に、または道路に突き出して建築したり、または築造してはいけません。
ちなみにここでいう道路とは、2項道路、自動車用道路、特定高架道路なども含んでいます。
あと、擁壁(ようへき)という単語は、土木工事で、盛り土などの崩壊を防ぐために、コンクリート・石などで作った構築物のことを意味しています。
ただし、地下駐車場、公衆便所、アーケードなどといった例外も存在していますので注意しましょう。
備考:宅建においてこの章の重要度は高いです。 集団規定は宅建において非常に重要ですので、しっかり理解して、しっかり覚えましょう。