都市計画法:都市計画区域について

宅建で理解することはまずはイメージすること、これを前提に見ていきましょう。

 

1.都市計画および都市計画区域の指定

都市計画区域とは、都市計画を策定(=計画をきちんと立てて決めること)すべき場所をいいます。

その場所を決めることを都市計画区域といいます。

 

2.都市計画区域に指定される場所

都市計画区域には2種類あります

・既成都市中心型

・ニュータウン型

この2種類なんですが、前者は一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要のある地域のことです。

一方後者は今から開発して保全する必要のある区域のことです。

 

3.都市計画区域の指定手続きなど

都市計画区域は、原則として、都道府県2つ以上の都府県(北海道は陸続きではないため除く)にわたって指定するときは、国土交通大臣が指定します。

2つ以上の都府県にわたる場合があることからわかるように、都市計画区域は、都道府県や行政区画にとらわれずに指定できます。

また、都道府県や国土交通大臣は指定権者ですが、勝手に指定するわけではなく、それぞれある一定の手続きを踏まなくてはなりません。

具体的には、関係する自治体の意見を聴き、都市計画区域の名前や場所を公告(公表)した上で指定しなければなりません。

さらには、都道府県が指定する場合には、都市計画について調査審議する審議会も意見も聴き、なおかつ国土交通大臣に協議してその同意も得ておかねばなりません

 

備考:宅建においてこの章の重要度は高いです。というのも、誰の意見を聴いて、誰と協議して、同意を得るのかという点は、結構ヒッカケ問題として宅建主任者者試験に出題されやすいのです。だから、しっかり覚えましょう。

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