都市計画法:地域地区Ⅱ

地域地区の区分は実に細かいものですので、混乱しないように注意です。

 

1.地域地区の内容

地域地区には、その種類、位置、および区域、その他、下記にある事項を都市計画に定めなければなりません。

① 全ての用途地域の場合

 ・容積率

 ・建築物の敷地面積の最低限度(市街地の環境を確保するため必要な場合に限る)

② 第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域

 ・建ぺい率

 ・外壁の後退距離の制限(必要な場合のみに限る)

③ 第一種、第二種低層住居専用地域、商業地域以外の用途地域

 ・建ぺい率(8/10と定められている)

※建ぺい率・・・敷地面積に対する建築面積の割合のこと

  容積率・・・敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のこと

 

5.準都市計画地域に定められる地域地区

準都市計画区域は、都市計画区域と異なり、積極的に街づくりを実現する場所ではないので、定めることのできる地域地区も土地利用のため必要なものに限定されています。

定めることのできる地域地区は8種類あります。

用途地域

特別用途地域

特定用途制限地域

高度地区

景観地区

風致地区(都市の自然美を維持することを目的とする地区)

緑地保全地域

伝統的建造物群保存地区

準都市計画区域は、乱開発を防ぐ視点から規制を行うので、8種類の地域地区に限定されます。

 

備考:宅建においてこの章の重要度は高いです。覚える量は多いですが、単純作業なので、こればっかりは仕方ありません。しっかり覚えましょう。

タイトルとURLをコピーしました