建築基準法:集団規定:形態制限:日影制限

宅建において重要な集団規定、今度は日影制限についてです。

 

1.日影制限の意義

日影制限とは、建築しようとする中高層建築物が周囲の敷地へ落とす日陰を、一定の時間以内に制限するという方法によって、建築物の高さを制限するものです。

これは、隣地に生じる日影を一定時間に限るとして、直接的に日照を保護するために設けられました。

 

2.日影制限の内容

この内容に関しては表にしてまとめました。

 適用区域 

 適用建築物
第一種、第二種低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、また地階を除く階数が3以上の建築物

第一種、第二種中高層住居専用地域

第一種、第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

準工業地域

高さが10mを超える建築物
用途地域無指定区域

①軒の高さが7mを超え、または誓いを除く階数が3以上の建築物

②高さが10mを超える建築物

表を見ても分かるとおり、商業地域、工業地域、工業専用地域の3つは適用区域に入りません。

 

3.同一敷地内に2以上の建築物が損する場合の特例

同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらの建築物を1つの建築物とみなして、日影制限を適用します。

 

4.対象区域外にある建築物の特例

対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内に土地に日影を生じさせるものは、対象区域にある建築物とみなして、日影制限を適用します。

具体的には、例えば工業地域の建築物が冬至日において、準住居地域の土地に日影を生じさせる時は、日影制限が適用されます。

 

備考:この章の宅建における重要度は高いです。日影制限は、前に出てきた北側斜線制限よりも基準が厳しいものですので、日影制限にひっかかて、北側斜線制限に受かるといった構図はないと言っていいものと思われます。

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