建築基準法:集団規定:防火・準防火地域における建築制限

宅建で重要な集団規定、次は防火・準防火地域における建築制限についてです。

 

火災などの災害から国民の生命、健康、財産を守ることは、国や公共団体の重要な責務です。

そこで、都市計画法では、特に、火災の発生のおそれのある地域を、防火地域、または準防火地域として指定し、それを受けて検知器基準法は、その地域内の建築物の建築制限を定めました。

建築物の建築制限の形態としては、次の3つがあります。

①耐火建築物としなければならないもの

②耐火建築物、または準耐火建築物としなければならないもの

③耐火建築物、準耐火建築物、または防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならないもの

 

では防火地域と準防火地域における制限について解説していきます。 

1.防火地域における制限

防火地域内においては、原則として、地階を含む階数が3以上であり、または延べ面積が100m3を超える建築物は耐火建築物として、その他の建築物は、耐火建築物、または準耐火建築物にしないといけません。

また、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔、その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または高さを3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で作る覆わないかしないといけません。

 

2.準防火地域における原理的制限

今度は準防火地域についてです。

準防火地域においては、延べ面積が500m3を超え1,500m3以下の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。

また、地階を除く階数が4以上である建築物、または延べ面積が1,500m3を超える建築物は、耐火建築物としなければなりません。

さらに、地階を除く階数が3である建築物は、耐火建設物、準耐火建築物、又は外壁の開口部の構造ならびに面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなりません。

 

3.防火地域および準防火地域に適用される共通制限

①屋根

この屋根は、国土交通大臣が定めた、または認定をうけた構造方法を用います。

屋根というのは火の粉による火災を防止しないといけません。

②防火戸

建築物の外壁の開口部で延焼の恐れがある場合には、防火戸または防火設備を設けなければなりません。

③外壁

外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

 

備考:宅建においてこの章の重要度は高いです。あくまで火災を防ぐということが重要な使命になっているので、この点を忘れないでください。

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