建築基準法:集団規定:用途制限

宅建で重要な集団規定、次は用途制限について解説します。

 

まず用途制限とは、そのまま用途を制限することです(何か禅問答みたいですね)

この用途制限の規定によって、各用途地域で建築できる建築物の種類は、限定されることになります。

ただし、用途制限に反する建築物であっても、特定行政庁がそれぞれの地域の環境や利便を害するおそれがないことなどを認める、または公益上やむなしと認めて許可したときは、建築することができます

 

各用途地域においては、建てられる建物というのが決まっていて、それに従わなくてはなりません。

また、ある土地が異なる用途地域にまたがって存在している場合などがありますが、その場合は、その土地の過半が属する用途地域の制限に服します。

つまり200m3の土地であれば、100m3より面積の大きい方の用途地域に属することになります。

 

備考:

宅建においてこの章は重要です。

各用途地域の種類や建物の種類といった事柄は非常に多種にわたり、とても一度で覚えられる内容ではないので、割愛させていただきました。

まずは基礎を押さえましょう!種類については問題集と照らし合わせながら覚えた方が効率がいいように思われます。

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