都市計画法:都市計画の決定

都市計画の決定とは具体的にはなんなのでしょうか?

 

都市計画の決定とは、数ある都市計画のプランの中から、一定の区域に最もふさわしいプランを選択することをいいます。

1.都市計画の決定権者

都市計画の決定については、原則として、街づくりをする上で、根幹的なもの、または広域的なものについては都道府県が、それ以外のものについては市町村が行います。

そこで決定権者別に分けてみました。

①決定権者が都道府県

・都市計画区域の整備、開発および保全の方針

区域区分

・都市再開開発方針など

・地域地区:基本地域地区:三大都市圏等の都市計画区域内の用途地域

・地域地区:補助的地域地区:風致地区(10ha以上)など

・都市施設:広域的見地から決定すべきもの

・市街地開発事業等予定区域

②決定権者が市町村

・地域地区:基本的地域地区:三大都市圏等の都市計画区域内の用途市域以外の用途地域

・地域地区:補助的地域地区:特別用途地区、高度地区、高度利用地区、特定がいく、防火・準防火地域、景観地域、風致地区(10ha)など

・都市施設:広域的見地から決定すべき以外のもの

地区計画など

・市街地開発事業:政令で定める小規模な事業

・促進区域

・遊休土地転換利用促進地区

・被災市街地復興推進地域

2.複数の都府県の区域にわたる都市計画区域にかかる都市計画の決定

複数の豆腐権の区域にわたる都市計画区域にかかる都市計画の決定については、世道府県が決定すべきものは、国土交通大臣が決定します。

市町村が決定するものについては、市町村のままです。

3.市町村が定めた都市計画と都道府県が定めた都市計画とが抵触する場合の措置

市町村が定めた都市計画と都道府県が定めた都市計画とが抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先されます

 

備考:この章の重要度は宅建において高いです。語句がやや難解な感じがする方は、一つ一つでいいですから覚えていった方がいいでしょう。宅建に合格するためには必要な行動です。

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