ここでは補助的地域地区の内容を詳しくみていきましょう。
~用途地域内においてのみ定める場合~
・特別用途地区
用途地域内の一定の地区におけるその地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護などの特別の目的の実現を図るため用途地域の指定を補完して定める地区
・高層住居誘導地区
住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、または準工業地域で、容積率が40/10または50/10と定められたもののうちにおいて、一定の規制を定める地区
・高度地区
用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さを規制する地区
・高度利用地区
用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、一定の規制を定める地区
・特例容積率適用地区
第一種、第二種中高層住居専用地域、第一種、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域または工業地域内の適正な配置および規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区。
~用途地域の内外を問わず定めることができる場合~
・特定街区
市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について、一定の規制を定める地区
・防火地域・準防火地域
市街地における火災の危険を防ぐための地域
・特定防災街区整備地区
密集市街地内の土地の区域について、その区域およびその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保ならびにその区域における土地の合理的かつ健全な利用を図るために定める地区
・景観地区
市街地の良好な景観の形成を図るため定めることができる地区
・風致地区
都市の風致(=趣のこと)を維持するために定める地区
・都市再生特別地区
都市再生緊急地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列などの建築物の建築を誘導する必要があると認める地域
~用途地域外(市街化調整区域を除く)でのみ定めるものの場合~
・特定用途制限地域
用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成、または保持のためその地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物などの用途の概要を定める地域
~その他の補助的地域地区~
駐車場整備地区・臨港地区・歴史的風土特別保存地区・第一種、第二種歴史的風土保存地区・緑地保全地域、特別緑地保全地域、流通業務地区など。
備考:この章の宅建における重要度は高めなんですが、やや内容が多いので、じっくり覚えていくほうがいいと思います。