都市計画法:建築行為等の制限

次は建築行為等の制限について解説していきます。

まず、建築行為等の制限で共通して言えることは、都道府県知事が建築を認めたときは、全ての場合において建築することが可能となることです。

建築規制には2種類あります。

1.開発許可を受けた開発区域内における建築制限

ここでもう一度開発許可申請手続の流れについて触れておきます。

<開発許可申請手続きの流れ>

①まずは開発許可の申請をする

②開発許可が下りたら、次はその許可にかかる工事、つまり土地の造成工事が始まる

③造成工事が終了したら、きちんと造成工事がされたかのチェックが入る

④そして、造成工事が許可基準を満たしていれば検査済証が交付され、工事完了の公告がなされる

⑤原則として、この公告後初めて建築行為をすることができる

 

とまあこんな流れになっていましたよね。

では、ここから建築制限についての解説です。

開発許可を受けた区域内の建築制限は、工事完了公告の前後によって異なります。

~工事完了の公告前~

この場合、原則として、建築物の建築、特定工作物の建設をしてはいけません。

ただし、土地の分譲は禁止されていません。

また例外として、当該工事のための仮設建築物(トイレなど)、特定工作物を建築、建設するときや、都道府県知事が支障がないと認めたとき、さらには、開発行為に不同意の土地所有者等が建築物、特定工作物を建築、建設するときがあります。

~工事完了の公告後~

この場合、原則として、予定建築物、特定工作物以外の新築、新設をしてはいけません。また、建築物を改築し、又は、その用途を変更して予定建築物以外の建築物としてもいけません。

しかしながら、都道府県知事が許可したとき、または用途地域等が定められているときに関しては例外となります。

 

2.開発許可を受けた開発区域外以外の区域内における建築制限

ここは市街化調整区域と市街化区域にわけて見ていきましょう。

①市街化調整区域

市街化調整区域の場合は、原則としては次のようなものがあります。

都道府県知事の許可を受けなければ建築物、第一種特定工作物を新築、新設してはならない。

都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を改築、または用途変更して農林漁業用、もしくは公益上必要な建築物以外の建築物としてはならない。

ただし例外もありますが、その内容は開発許可が不要な場合とほぼ同じです。

②市街化区域

この場合は、都道府県知事の許可無く、建築物を建築することができます。

もっとも、建築基準法による用途制限等の適用は受けます。

 

備考:この章は宅建において重要です。宅建主任者試験にも出題されたことがあるので、宅建合格のためにもしっかり覚えましょう。

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