建築基準法:集団規定:形態制限:斜線制限

宅建で重要な集団規定、次は斜線制限についてです。

街中で、上層階が斜めに切られたようになっている建物を見たことあるでしょうか?

あれってなんでだと思います。

そう、それは実は斜線制限に関わっているからなんです。

この斜線制限、その目的は、建物と建物の間に空間を確保して、通風、採光、日照などの条件をよくするためにあるのです。

宅建主任者試験でよく出題されるのは、斜線制限の適用範囲が一番出されますから、そこを重点的に解説していきたいと思います。

 

1.道路斜線制限の意義と適用範囲

①道路斜線制限

前面道路の反対側の境界線から、建築物の敷地の上空に向かって用途地域別に定められた勾配で線を引きます。

すると、建築物は、その斜線の内側に建てなければなりません。

これを道路斜線制限といいます。

②適用範囲

道路斜線制限の適用範囲は、全用途地域および用途地域無指定区です。

 

2.隣地斜線制限の意義と適用範囲

①隣地斜線制限

今度は道路ではなく隣地です。

隣地境界線より一定距離外側の線上の高さ20m又は31mの位置から建築物の敷地の上空に向かって、用途地域別に定められた勾配で斜線を引きます。

そして建築物を建てるときは、その斜線より内側に建てなければいけないということを隣地斜線制限といいます。

②適用範囲

隣地斜線制限の適用範囲は、第一種、第二種低層住居専用地域を除く地域です。

この第一種、第二種低層住居地域を除くのは、この地域には、斜線制限よりも厳しい高さ制限があるからです。

ちなみに、その厳しい高さ制限とやらは、10mまたは12mであるというのは、建ぺい率の章で述べたとおりです。

 

3.北側斜線制限の意義と適用範囲

①北側斜線制限 

今度は北側とやや限定的です。

真北方向の前面道路の反対側の境界線、または真北方向の隣地境界線上の一定の高さから建築物の敷地の上空に向かって一定の勾配で斜線を引きます。

ちなみに、一定の高さとありますが、第一種、第二種低層住居専用地域では5m、第一種、第二種中高層専用地域では10mとなっています。

話を戻しますが、先ほどの斜線の内側に建築物を建てなければいけないことを北側斜線制限といいます。

②適用範囲

北側斜線制限の適用範囲は、特に住居環境の保護を図るべき第一種、第二種低層住居専用地域、および第一種、第二種中高層住居専用地域に限られます。

 

備考:宅建においてこの章は重要です。先述した通り、主に適用範囲について宅建主任者試験では出題されますので、そこを重点的に覚えましょう。

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