都市計画法:開発行為等の制限:工事完了の検査・公共施設の管理、敷地の帰属

まだまだ覚えることはあります。

 

1.工事完了の検査

①工事完了の届出

開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届出なくてはなりません。

これは、開発許可申請の段階で適法な行為をすると見せかけて、実際には違法な工事をする可能性もあるためです。

②工事完了の検査

都道府県知事は、工事完了の届出があったときは、遅滞無く、その工事が開発許可の内容を満たしているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、検査済証を交付しなければなりません

また、検査済証を交付したときは、遅滞無く、工事が完了した旨を公告しなければなりません。

 

2.公共施設の管理、敷地の帰属

①公共施設の管理

開発許可を受けた開発行為、または開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了公告日の翌日において、その施設が存在する市町村の管理に属します。

例外として、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、または協議によって管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属します。

②公共施設の敷地の帰属

原則として、開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、工事完了公告日の翌日に、公共施設の管理者に帰属します。

しかし、道路の付け替えなど公共施設の代替の場合は例外で、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で、国または地方公共団体が所有するものは、工事完了公告日の翌日に、開発許可を受けた者に帰属します。

そして、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日において、それぞれ国または地方公共団体に属します。

 

備考:宅建においてこの章の重要度は高いです。

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