建築基準法:建築確認等:建築確認の要否

この章では、建築確認における手続きについて解説します。

例えば、住宅がちょっとした災害によって傾いたりしては、安心して生活することができません。

そのような損害を未然に防止するためには、住宅を建築する前に、建築計画についての法令適合性を専門家にチェックしてもらえばよいのです。

これが建築確認という制度の概要です。

建築確認が必要となる建築物は3種類に分かれます。

具体的には建築場所、建築物の規模、建築行為の3種類に分かれます。

 

大雑把に言うと、

まず、「建築物の規模」における大規模建築物なら、原則としてどこで何をしても建築確認が必要です。

それ以外なら、場所に注目します。

都市計画区域など以外の場所なら不要、そして都市計画区域などなら、新築、増改築、移転のときだけ必要となります。

まずはイメージで捉えましょう。 

 

ではここから具体的な内容に入っていきましょう。

1.建築確認の要否

(1)大規模建設について

①新築の場合

大規模建築物を新築する場合、全国どこにおいても建築確認が必要となります。

ちなみにこれは大規模修繕、模様替え、特殊建築物へ用途を変更する場合(用途変更)の場合においても同じです。

②増改築、移転の場合

大規模建築物について、増改築移転を行う場合は、全国どこにおいても、原則として、建築確認が必要となります。

例外として、防火・準防火地域以外の地域において行う増改築、移転にかかる部分の床面積の合計が、10m3以内なら、建築確認は不要です。

 

2.大規模建築物以外の建築物について

(1)都市計画区域、準都市計画区域、知事指定区域内で行う場合

①建築確認が必要

新築、用途変更必要。そして増改築、移転については、原則的に必要となります。

例外として上記に挙げたものと同じです。

②建築確認が不要

大規模修繕、模様替えに関しては建築確認は不要です。

(2)(1)以外の区域内で行う場合

用途変更以外の行為については、建築確認は不要です。

用途変更については、建築確認が必要です。

 

備考:この章の重要度は宅建において高いです。用途変更の意義に注意すべきでしょう。

タイトルとURLをコピーしました