1.宅建業法における「建物」とは、今現在建っている全ての建物およびその一部を指している。
2.宅建業者が事務所に備える必要のあるものとしては、3つの項目がある。
3.宅建業法における事務所とは、本店と支店の二つを指し、たとえもし本店も支店も宅建業を営んでいない場合も、両方とも宅建業法においては事務所にあたる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールしまして、解答をご確認ください。
【解答および解説】
1.○
この建物には、住宅のみならず、事務所や倉庫も含まれています。
2.×
宅建業者が事務所に備える必要のあるものは5つです。
・標識の掲示
・報酬額の提示
・帳簿
・従業者名簿
・成年者である選任の取引主任者
以上の5つがそれにあたります。
3.×
本店は宅建業を営んでない場合でも事務所として認められますが、支店に関しては、宅建業を営んでいるものに関してのみ事務所として認められます。