宅建試験対策問題:第1回

1.宅建業法における「建物」とは、今現在建っている全ての建物およびその一部を指している。

 

2.宅建業者が事務所に備える必要のあるものとしては、3つの項目がある。

 

3.宅建業法における事務所とは、本店と支店の二つを指し、たとえもし本店も支店も宅建業を営んでいない場合も、両方とも宅建業法においては事務所にあたる。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールしまして、解答をご確認ください。

 

 

 

 

 

【解答および解説】

1.○

この建物には、住宅のみならず、事務所や倉庫も含まれています。

 

2.×

宅建業者が事務所に備える必要のあるものは5つです。

・標識の掲示

・報酬額の提示

・帳簿

・従業者名簿

・成年者である選任の取引主任者

以上の5つがそれにあたります。

 

3.×

本店は宅建業を営んでない場合でも事務所として認められますが、支店に関しては、宅建業を営んでいるものに関してのみ事務所として認められます。

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