1.Aが、Bに対してA所有建物の売買契約についての代理権を与えた後、後見開始の審判を受けた場合、その後、Bが、悪意のCとの間で、A代理人BとしてA所有の建物売買契約を結んでも、契約は有効に成立しない。
2.Bが、代理権を与えられていないにもかかわらず、A代理人Bと称して、Cとの間でA所有の建物の売買契約を結んだ場合、Cが善意無過失であれば、売買契約は有効に成立する。
3.代理権を与えられていないBが、A所有の建物をAの代理人としてCに売却した場合、Aは、その契約を追認することができ、追認すると追認のときから契約は有効に成立する。
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【解答解説】
1.×
本人が後見開始の審判を受けても、代理権は消滅しない。
したがって、本問の売買契約は、有効に成立する。
2.×
Bの行為は、無権代理にあたるので、原則として、本人に契約の効果は帰属しない。
3.×
前半は正しい。
しかし、追認をすると、追認のときからではなく、無権代理行為があったときにさかのぼって、契約は有効に成立する。