宅建試験対策問題:第22回

1.Aが、Bに対してA所有建物の売買契約についての代理権を与えた後、後見開始の審判を受けた場合、その後、Bが、悪意のCとの間で、A代理人BとしてA所有の建物売買契約を結んでも、契約は有効に成立しない。

 

2.Bが、代理権を与えられていないにもかかわらず、A代理人Bと称して、Cとの間でA所有の建物の売買契約を結んだ場合、Cが善意無過失であれば、売買契約は有効に成立する。

 

3.代理権を与えられていないBが、A所有の建物をAの代理人としてCに売却した場合、Aは、その契約を追認することができ、追認すると追認のときから契約は有効に成立する。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.×

本人が後見開始の審判を受けても、代理権は消滅しない。

したがって、本問の売買契約は、有効に成立する。

 

2.×

Bの行為は、無権代理にあたるので、原則として、本人に契約の効果は帰属しない。

 

3.×

前半は正しい。

しかし、追認をすると、追認のときからではなく、無権代理行為があったときにさかのぼって、契約は有効に成立する。

タイトルとURLをコピーしました