宅建試験対策問題:第27回

1.特定物については、現状のまま引渡しすれば、有効な弁済となる。

 

2.利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反しても、債権者に対して弁済をすることができる。

 

3.他人の債務の弁済をした正当な利益を有する第三者は、自己の求償権を確保するため、債権者の承諾を得ていなくても、債権者が有していた債務者に対する権利に代位することができる。

 

 

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.○

民法483条により、そのとおりである。

 

2.○

民法474条2項反対解釈により、そのとおりである。

 

3.○

民法500条により、そのとおりである。

 

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