1.特定物については、現状のまま引渡しすれば、有効な弁済となる。
2.利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反しても、債権者に対して弁済をすることができる。
3.他人の債務の弁済をした正当な利益を有する第三者は、自己の求償権を確保するため、債権者の承諾を得ていなくても、債権者が有していた債務者に対する権利に代位することができる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
民法483条により、そのとおりである。
2.○
民法474条2項反対解釈により、そのとおりである。
3.○
民法500条により、そのとおりである。