1.代諾許可は、最初の存続期間の途中で滅失した場合には、適用されない。
2.借地権者が借地権設定者の承諾を得ずに建物を再築したときは、借地権設定者は、地上権の消滅または賃貸借の解約の申し入れをすることができる。この場合、申し入れから3ヶ月を経過することにより、借地権は消滅する。
3.借地権者は、建物を再築せずに、地上権の放棄または賃貸借の解約の申し入れをすることもできる。
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【解答解説】
1.○
ちなみに代諾許可とは、裁判所が、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えるころができる制度です。
2.○
借地権設定者による借地権の消滅請求の場合の話です。
3.○
これは借地権者による借地権の消滅請求の場合です。